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「パワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置についての改正指針」が改正されました。詳しくはメールマガジン202001

また、下記の厚生労働省ホームページ内容の最下段の「5.」に、パワハラの内容やパワハラに該当すると考えられる例、該当しないと考えられる例、事業主が講ずべき雇用管理上の措置の具体的な内容等が記載されています。大企業では今年6月から義務化されます。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/law-measure